リリース日 2015-10-29
個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、平成28年1月以降は、「個人番号(マイナンバー)カード」を本人確認書類(1点でよい書類)として取り扱います。
なお、平成27年10月以降に住民登録をしている市町村から送付される「個人番号(マイナンバー)通知カード」は、本人確認書類として使用できませんので、ご注意ください。
【重要】システムメンテナンス等に伴う申請交付困難日について |
リリース日 2015-10-29
個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、平成28年1月以降は、「個人番号(マイナンバー)カード」を本人確認書類(1点でよい書類)として取り扱います。 なお、平成27年10月以降に住民登録をしている市町村から送付される「個人番号(マイナンバー)通知カード」は、本人確認書類として使用できませんので、ご注意ください。 |