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刑罰等関係に該当する方がパスポートを申請する場合

一般旅券発給申請書の 刑罰等関係欄の1.~6.の項目 のいずれかに該当する方は、パスポートを申請される際に、「渡航事情説明書および必要書類」を提出し、外務省の審査を受けていただくことになります。
申請の際には、必ず事前に旅券事務所にお問い合わせください。
  ○旅券事務所(出張所)

なお、外務省での調査及び審査には平均で1ヵ月半~2カ月、事情によってはそれ以上かかる場合もありますので、余裕をもってご相談ください。
協議の結果によっては旅券を発給できない場合もあります。
刑罰等関係欄の1.~6.の項目
1. 外国において入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
 □はい  □いいえ
2. 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
 □はい  □いいえ
3. 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
□はい  □いいえ
4. 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
□はい  □いいえ
5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
□はい  □いいえ
6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。
□はい  □いいえ