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刑罰等関係に該当する方がパスポートを申請する場合
一般旅券発給申請書の 刑罰等関係欄の1.~6.の項目 のいずれかに該当する方は、パスポートを申請される際に、「渡航事情説明書および必要書類」を提出し、外務省の審査を受けていただくことになります。
申請の際には、必ず事前に旅券事務所にお問い合わせください。事前にご連絡をいただけない場合は対応が難しく、大変申し訳ございませんが日を改めていただくことがありますので、予めご了承いただきますようお願いします。
旅券事務所(出張所)
なお、外務省での調査及び審査には平均で1ヵ月半~2カ月、事情によってはそれ以上かかる場合もありますので、余裕をもってご相談ください。
協議の結果によっては旅券を発給できない場合もあります。
申請の際には、必ず事前に旅券事務所にお問い合わせください。事前にご連絡をいただけない場合は対応が難しく、大変申し訳ございませんが日を改めていただくことがありますので、予めご了承いただきますようお願いします。

なお、外務省での調査及び審査には平均で1ヵ月半~2カ月、事情によってはそれ以上かかる場合もありますので、余裕をもってご相談ください。
協議の結果によっては旅券を発給できない場合もあります。
刑罰等関係欄の1.~6.の項目
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