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居所でパスポートを申請する場合(居所申請)

居所申請ができる方 / 必要書類

 居所申請とは、パスポート申請を住民登録している都道府県ではなく、現在の居所の都道府県ですることをいいます。
 居所申請は、居所が書類上確認できることが必要です。

 なお、具体的には下記の各項目のとおりです。
 但し、居所申請は、代理提出できませんので、必ず申請者本人が旅券事務所(出張所)にお越しください。

(1)居所申請ができる方
1) 海外からの一時帰国者
 一時帰国者とは、国内に住民登録がなく、海外に生活の本拠があり、一定期間、兵庫県内に滞在した後、生活の本拠のある外国に再度、出国する予定である方。
2) 寄港地に上陸した船員
3) 上記1)及び2)以外の者(例えば学生や長期出張者等)
 学生や長期出張等されている方で、兵庫県内に居所がある方。

 詳しくは、旅券事務所(出張所)までお問い合わせください。


(2)必要書類
 通常の申請に必要な書類(各申請についてのページをご確認ください)と合わせて、以下の書類の提示・提出が必要です。
 なお、県外の住所は、住民基本台帳ネットワークシステムで確認できないので、 居所申請には必ず住民票が必要です。(一時帰国者で国内に住民登録が無い人を除く。)
1) 海外からの一時帰国者
居所申請申出書

 ※申出書は旅券事務所(出張所)にあります。

・一時帰国者であることが確認できる査証(ビザ)、再入国許可のあるパスポート、外国人登録証、永住証明書、再入国許可証、学生ビザ、グリーンカード(アメリカ)、外国人居留証(中国)、その他在留国が滞在を許可することを証明する公文書のうち1点。(いずれも提示できない場合は、戸籍の附票。この場合、慎重審査となる。)
2) 寄港地に上陸した船員
居所申請申出書

 ※ 申出書は旅券事務所(出張所)にあります。

・船員手帳
・居所(停泊地)を証明する所属会社の証明書、または船長の証明書
・住民票

 ※所属会社の証明書の用紙は旅券事務所(出張所)にもあります。
 ※当該船長の証明書は、船名、船長名、停泊場所、停泊期間、所属会社の名称および連絡先が記載されているものが必要です。詳細は旅券事務所(出張所)にお尋ね下さい。

3) 上記1)及び2)以外の者(例えば学生や長期出張者等)
居所申請申出書

 ※ 申出書は旅券事務所(出張所)にあります。

・住民票
・居所を証明できるもの(居所に届いた申請者あての6ヶ月以内の消印のある郵便物または居所の賃貸契約書、居所の記載がある学生証等)