法的には、パスポートが失効したときには、名義人は都道府県知事又は外務大臣にそのパスポートを返納することになっています。また、偽変造防止のためにも、失効したパスポートに無効印を押印する必要があります。
しかしながら、そのパスポートがどうしても見つからない場合には、旅券事務所(出張所)窓口でその旨申し出てください。
以前のパスポートが失効している場合には、それがなくても新規発給申請することはできます。
しかしながら、そのパスポートがどうしても見つからない場合には、旅券事務所(出張所)窓口でその旨申し出てください。
以前のパスポートが失効している場合には、それがなくても新規発給申請することはできます。