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氏名・本籍が変更になった方(訂正)


氏名に変更があった方、本籍の都道府県名が変わった方は、次のどちらかの手続きが必要です。

なお、住所のみが変更となった場合は、パスポートの最終ページにある「所持人記入欄」の住所をご自身で訂正し、そのままご使用いただけます。
塗りつぶしたり、紙を貼ったりしないでください。所持人記入欄以外のページには書き込みは絶対にしないでください。

1  パスポートを新しく作りなおす。 ( 訂正新規申請
 

戸籍謄本又は抄本が必ず必要ですが、それ以外は「有効なパスポートをお持ちの方」の切替申請と同様です。

2  現在有効なパスポートの記載事項を訂正する 訂正申請

訂正をパスポートの4〜6ページの追記欄に、訂正後の氏名、本籍を、下記のように印字します。
   但し、パスポートに転写されている所持人自署(本人のサイン)の訂正はできません。

追    記
AMENDMENTS   AND  ENDORSEMENTS

THIS  PASSPORT  IS  AMENDED  TO
 
CHANGE  BEARER'S  NAME  TO  READ.
 
( REGISTERD  DOMICILE )

SURNAME :   HYOGO
 
GIVEN  NAME :   HANAKO
 
REGISTERED  DOMICILE :   HYOGO

AMENDMENT  EFFECTED ON PERSONAL
 
DATA  PAGE.
   
03 SEP. 2006.
 
  MINISTRY  OF  FOREIGN  AFFAIRS

(1)  訂正申請をする方は、以下の書類をそろえて、お越しください。

1) 一般旅券訂正申請書…1通
 

旅券事務所(出張所)窓口でお受け取りください。

2) 戸籍謄本または戸籍抄本 (申請日前6ヵ月以内に発行されたもの) …1通
 

変更後のものをお持ちください。

同一戸籍内のご家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出するだけで、全員の申請を受け付けることができます。
戸籍事務がコンピューター化されている市区町村では、戸籍謄(抄)本に代え、「戸籍の全部事項(個人事項)証明書」が発行されます。
戸籍謄(抄)本は、本籍地の市区町村の戸籍係で入手できます。
本籍が遠く離れている場合は、郵送で請求することもできますので、本籍市区町村にお問い合わせください。
婚姻届等を出して新しい戸籍ができるまで、数日がかかります。
婚姻届後すぐに訂正申請をして海外旅行に行く場合で、新しい戸籍謄(抄)本が入手できない時は、届出をした役所で婚姻届受理証明書(有料)を交付してもらい、申請することができます。但し、パスポート受取時には、戸籍謄本又は抄本の提出が必要です。
以前に姓や本籍を変更した時、パスポートの訂正手続を行わず、その後さらに転籍等を行った場合、パスポートに記載されている姓や本籍が、最新の戸籍で確認できないことがあります。このように、パスポートと戸籍謄(抄)本が同一人物のものであるかを確認できないときには、除籍謄本を提出して下さい。

 

3) 現在お持ちの有効なパスポート(旅券)
4)

印鑑   (以下の場合は必要です。)

  • 身体障害等で署名が難しく、法定代理人でない方が代筆記名する場合。
  • 氏名のフリガナを訂正する場合。
  • 代理の方が申請書類を提出する場合は、代理の方の本人確認書類が必要です。(本人確認書類の1点で可。 ただし、雇用保険被保険者証、所得証明書は不可。)

    (2) 手数料  (パスポート受け取りの際に必要です。)

    900円  (兵庫県収入証紙 200円  +  収入印紙 700円)

    (3) 受け取りまでの日数

      訂正申請の場合、書類を受理した後、本所(三宮)と尼崎出張所では3業務日〔土曜・日曜・祝休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除いた日数〕 以降に、姫路出張所と但馬空港窓口では4業務日〔同上〕 以降に、パスポート(旅券)をお渡しします。
       土曜・日曜・祝休日、年末年始をはさむと、その分日数がかかりますのでご注意ください。

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