【重要】システムメンテナンス等に伴う申請交付困難日について〔4月27日(土)、4月28日(日)〕
 ① 電子申請で手数料のクレジット払いを選択した旅券の受取りはできません。また、支払い方法の変更はできません。
 ② 電子申請はできません。

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有効なパスポートを紛失・盗難・焼失した方

>>有効なパスポートを損傷した方

有効なパスポートを紛失・盗難・焼失した方は、旅券法の規定により 必ずご本人が 旅券事務所(出張所)にお越しください。
1 有効なパスポートを国内で紛失・盗難・焼失した方
 まず、紛失一般旅券等届出書 を提出していただくことにより、紛失したパスポートを失効させる必要があります。
なお、新たなパスポートが必要な方は、紛失届の提出と同時又は後日に新規申請していただくことにより、新しいパスポートが発給されます。発給申請のための必要書類や必要日数、費用等は、一般の新規発給申請に準じます。
紛失届
(1) 必ずご本人が来所され、以下の必要書類をそろえて 届出 してください。
1) 紛失一般旅券等届出書…1通
用紙は、旅券事務所(出張所)窓口でお受け取りください。
外務省ホームページから届出書をダウンロードすることもできます。
2) 写真…1枚
発給申請書に使用する写真の規格に準じたもの
3) 紛失または焼失に関する書類等
  • 火事、災害などで焼失・紛失した場合は、消防署または市区町が発行した罹災証明書を持参してください。
  • 盗難にあった場合や火事、災害以外の事由により紛失した場合(自宅での紛失を除く)は、警察署でパスポートの盗難届出や遺失届出を行い、警察署が発行した同届出を行ったことを立証する書類(警察署名・受理番号・届出日等のメモでも可)を持参してください。
     なお、警察署から書類が発行されなかった場合は警察署名・受理番号・届出日を、遺失届自体が受理されなかった場合や自宅で紛失した場合はその旨を旅券事務所(出張所)窓口で、申し出てください。(その旨、事情説明書に記入いただくことになります。)
4) 本人確認書類…確認書類の種類により、1点または2点
原本で有効なものに限ります。
本人確認書類の記載内容が、申請書及び戸籍謄本・住民票と一致している必要があります。
5) 住民票  (申請日前6カ月以内に発行されたもの)
兵庫県内に住民登録されている方は、月の第三土曜日及びその翌日の日曜日を除き、旅券事務所の「住民基本台帳ネットワークシステム」端末機で住所確認ができますので、この端末機で住所確認を希望される方は省略できます。
なお、次の1~3に該当する場合は必要です。
1、住基ネット利用を希望しない場合
2、住所登録を変更して平日で数えて1週間程度以内に申請される場合
3、学生・長期出張者・船員などの方が、居所で申請する場合
6) 戸籍謄本 (以下の場合は必要です。)
  • 氏名や本籍地等、戸籍事項に変更がある方。
  • パスポート申請と同時に行う場合。
(2) 手数料・・・  不要です。

2 有効なパスポート(旅券)を海外で紛失・盗難・焼失した方
(1) 有効なパスポートを海外から帰国時に航空機または経由地の空港等で紛失し、「帰国証明書」で帰国した方
  • 紛失したパスポートは、失効していないので、見つかった場合は、そのパスポートを使用することができます。
    ただし、次回出国の際は、パスポートと「帰国証明書」を日本の入国管理官に示して、前回の帰国年月日をパスポートに転記してもらう必要があります。
  • 紛失したパスポートを発見できなかった場合は、「有効なパスポート(旅券)を国内で紛失・盗難・焼失した方」と同様に、旅券事務所へ 紛失一般旅券等届出書 を提出してください。新たなパスポートが必要な方は、届出と同時又は後日に新規申請を行ってください。
     なお、紛失を届け出る際には「帰国証明書」も必要ですので、ご提出ください。
(2) 有効なパスポートを海外で紛失し、「帰国のための渡航書」で帰国した方
  • 現地において、パスポートの紛失場所を管轄している警察で紛失・盗難の届出証明書(ポリス・レポート)を作成してもらい、日本大使館または日本総領事館に提出し、「帰国のための渡航書」を発行してもらいます。
届出証明書は、国によって警察以外で取り扱う場合があります。
また、その証明書の名称も国によって異なります。詳しくは現地の日本大使館または日本総領事館にお尋ねください。
 紛失したパスポートは「帰国のための渡航書」が発行された時点で失効します。
 また、「帰国のための渡航書」も日本に帰国した時点で失効します。
  • 日本に帰国後、改めて海外に出かけるときは、新規申請をしてください。なお、日本に帰国直後にパスポートを申請する場合、紛失パスポートを失効させる事務処理に日数がかかることがあります。
     その際に、「帰国のための渡航書」も必要ですので、ご持参ください。
  • なお、海外でパスポートを損傷したために、「帰国のための渡航書」を発行してもらい帰国した場合、損傷したパスポートは失効しません。
    そのため、日本に帰国後、改めて海外に出かけるためには「有効なパスポートを損傷した方」と同様にパスポートの切替申請を行ってください。
    その際に、「帰国のための渡航書」も必要ですので、ご持参ください。