【重要】システムメンテナンス等に伴う申請交付困難日について〔4月27日(土)、4月28日(日)〕
 ① 電子申請で手数料のクレジット払いを選択した旅券の受取りはできません。また、支払い方法の変更はできません。
 ② 電子申請はできません。

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パスポートのローマ字つづり
(ヘボン式ローマ字表記)

<1>パスポートのローマ字つづりは、下表のヘボン式ローマ字を使用します。
あ A い I う U え E お O
か KA き KI く KU け KE こ KO
さ SA し SHI す SU せ SE そ SO
た TA ち CHI つ TSU て TE と TO
な NA に NI ぬ NU ね NE の NO
は HA ひ HI ふ FU へ HE ほ HO
ま MA み MI む MU め ME も MO
や YA い I ゆ YU え E よ YO
ら RA り RI る RU れ RE ろ RO
わ WA ゐ I う U ゑ E を O
ん N ※下記1)のとおり、 M に置き換える場合があります。
が GA ぎ GI ぐ GU げ GE ご GO
ざ ZA じ JI ず ZU ぜ ZE ぞ ZO
だ DA ぢ JI づ ZU で DE ど DO
ば BA び BI ぶ BU べ BE ぼ BO
ぱ PA ぴ PI ぷ PU ぺ PE ぽ PO
きゃ KYA きゅ KYU きょ KYO
しゃ SHA しゅ SHU しょ SHO
ちゃ CHA ちゅ CHU ちょ CHO
にゃ NYA にゅ NYU にょ NYO
ひゃ HYA ひゅ HYU ひょ HYO
みゃ MYA みゅ MYU みょ MYO
りゃ RYA りゅ RYU りょ RYO
ぎゃ GYA ぎゅ GYU ぎょ GYO
じゃ JA じゅ JU じょ JO
びゃ BYA びゅ BYU びょ BYO
ぴゃ PYA ぴゅ PYU ぴょ PYO
標柱の赤色文字及び下記の長音・撥音・促音は、特に誤りやすいので、注意してください。
<2>注意すべきつづり
 1) 撥音  “ん”はNと記入するが、B、M、Pの直前の“ん”はMに置き換える。
[例] 
 難波(なんば)  →  NAMBA
 本間(ほんま)  →  HOMMA
 寛平(かんぺい)  →  KAMPEI
 2) 促音  子音を重ねて記入するが、後がCの場合は重ねず、前にTをおく。
[例]
 服部(はっとり)  →  HATTORI
 吉川(きっかわ)  →  KIKKAWA

ただし、ち(CHI)、ちゃ(CHA)、ちゅ(CHU)、ちょ(CHO)音に限り、その前にTを加える。
 ほっち  →  HOTCHI   はっちょう  →  HATCHO
 3) 長音  長音は原則として記入せず、「うう」は UU ではなく U、「おう」「おお」は OU OO ではなく O と記入。 (ただし、姓又は名の末尾の「おお」は OO と記入。)
[例]
 「おお」: おおの →  ONO       (例外:末尾の「おお」=せのお → SENOO)
 「おう」:  こうの →  KONO    ようこ →  YOKO   こうら(甲良) → KORA
 「うう」:  うりゅう →  URYU    ゆうこ →  YUKO
ただし、「おう」又は「おお」(末尾の「おお」を除く)の場合、下記<3>氏名表記の例外の 1)のとおり、OHと表記することもできます。
<3>氏名表記の例外
 1) OH による長音表記
「おう」または「おお」(末尾の「おお」を除く)の長音は、申請書用紙には O と記入していただきますが、パスポートでは OH と表記することもできます。
  • [例] 
     大野(おおの)  ONO  →  OHNO
     洋子(ようこ)  YOKO  →  YOHKO
  • 初めての発給申請時にO表記またはOHによる長音表記のいずれかを選択することにより、それ以降も必ず同一の表記を使用していただくことになり、変更は認められません。 
     平成12年4月1日以降に発給申請してパスポートを取得された方は、既に表記方法を選択されたものと見なされますので、表記変更はできません。
  • ご家族の中で、それぞれ姓の表記が異なっているパスポートを持って同時に海外へ渡航する際、出入国審査や滞在許可取得の時などに支障が生じるおそれがあります。
    そのような事態を避けるためにも、姓についてOHによる長音表記を行う場合は、ご家族で同一の表記(つづり)にしておくことをお勧めします。
    家族の表記を統一する方法については、旅券事務所にご相談ください。
  • 旅券(パスポート)のローマ字氏名を変更すると、外国滞在許可書や海外銀行口座などに登録している氏名変更の必要が生じます。
 2)非ヘボン式表記
 父母等 直系尊属のいずれかが外国人、国際結婚、国際養子縁組、帰化、帰化した者との婚姻又は血縁、二重国籍、外国での出生等の理由により、戸籍上の姓又は名が外国式の方については、そのアルファベット綴りが分かる下記の書類を提示いただくことにより、ヘボン式でない外国式つづりの氏名表記ができます。
 詳細は旅券事務所(出張所)にお問い合わせください。ご希望に沿えない場合もあります。
  • 当該国の旅券(本人、配偶者、父母等のもの)
  • 上記がない場合は、旅券事務所にご相談ください
  • (2回目以降)前回に非ヘボン式表記が適正に確認された日本国旅券
 3)別名併記
  • 前項「非ヘボン式表記」に記載と同様の方で、外国式の姓又は名を使っているが戸籍上の氏名は日本式の方については、カッコ書きでヘボン式以外の外国式つづりを併記する別名併記ができます。
  • このほかにも、旧姓の併記など別名併記ができる場合がありますので、旅券事務所にご相談ください。
    必要な書類等詳細は旅券事務所(出張所)にお問い合わせください。ご希望に沿えない場合もあります。