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刑罰等関係に該当する方がパスポートを申請する場合

一般旅券発給申請書の 刑罰等関係欄の1.〜6.の項目 のいずれかに該当する方は、パスポートを申請される際に、「渡航事情説明書および必要書類」を提出し、承認を受けていただくことになります。
必ず事前に旅券事務所(本所)または尼崎出張所にお問い合わせください。
       ○旅券事務所(本所)
       ○尼崎出張所

なお、手続きには外務省との協議が必要なため1ヵ月半以上かかる場合もありますので、余裕をもってご相談ください。
 
刑罰等関係欄の1.〜6.の項目
1. 外国において退去命令又は刑に処せられたことがありますか。

 □はい  □いいえ
2. 現在日本国法令により、犯罪につき起訴されていますか。

 □はい  □いいえ
3. 現在日本国法令により、仮出獄、刑の執行停止、執行猶予又は保護観察の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。

□はい  □いいえ
4. 旅券法に違反して刑に処せられたことがありますか。

□はい  □いいえ
5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により刑に処せられたことがありますか。

□はい  □いいえ
6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。

□はい  □いいえ

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